アイドル脱退の違約金 労基法違反と最高裁決定

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アイドルのマネジメント契約について、アイドルを労働基準法上の労働者と認め、労働基準法16条で禁止される、違約金の禁止についての最高裁決定が出ました。
名前だけの個人事業者(夜職に多い)ではなく、アイドル芸能人に労働者性が認められた上での最高裁決定です。

訴えたのは、「BREAK THROUGH(ブレイクスルー)」元メンバーの新沢典将さん、
訴えられていたのは運営会社の株式会社ファーストシンクです。

アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が約1千万円の違約金を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は事務所側の上告を退けた。17日付の決定。アイドル活動の実態から、男性を労働基準法で保護される「労働者」と認めて事務所の請求を退けた一、二審判決が確定した。

https://www.asahi.com/articles/ASSBP2QTJSBPUTIL01QM.html

一審・大阪地裁は、男性にライブやレッスンを断る自由はなく、仕事場所や時間を拘束されていたと指摘。男性は独立した事業者ではなく、事務所の指揮監督を受ける「労働者」と認めた。

いくら、使用者がそうではないと言い張っても、労働基準法は実質をみて判断されます。
労働者として認められると、すなわち労働基準法が適用される対象になります。
実質は労働者なのに、労働基準法は適用外という店の経営者の主張は通らないことが多いです。
泣き寝入りせず残業代や違約金・罰金といった無理なペナルティは違法となり無効です。
また労働者として認められれば、労災も認められます。
もし店や会社が倒産しても、未払賃金は優先的に支払される対象になります。
特に夜職の人は法律に詳しくない人が多いので、店ルールの違法に気づかず泣き寝入りしたり諦めたりする人が多いようです
でも、あなたが労働基準法の適用される労働者かどうかは実質で見ます。
判例では具体的に以下の内容を見て総合的に判断されます。

  • 仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由
  • 業務遂行上の指揮監督
  • 勤務場所・勤務時間に関する拘束性
  • 労務提供の代替性・・・その人の個性の重要性
  • 報酬の算定や支払方法・・・時給制か歩合制か等
  • 事業者性・・・自分で計算して請求しているか?確定申告しているか?
  • 専属性・・・同業種の他で働く自由はあるか?
  • 当事者の認識等の諸事情

お店や会社はあなたを十分な処遇もせず違法にこき使ってるのではないでしょうか?

おかしいな、もう無理!と思ったらどうぞ労務の専門家にご相談ください。

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